令和7年4月2日に公布された「公職選挙法の一部を改正する法律」(令和7年法律第19号)は、公布の日から起算して1か月を経過した日、令和7年5月2日から施行されています。最近の選挙運動用ポスターをめぐる状況を踏まえ、選挙を適正に行うための改正です。
改正後のルールは、施行日以後に公示または告示される選挙に適用されます。令和7年5月1日までに公示・告示された選挙は、改正前の例によります。
候補者の氏名を表面に記載する
ポスター掲示場に掲示する選挙運動用ポスターには、その表面に、そのポスターを使用する公職の候補者の氏名を、選挙人に見やすいように記載しなければなりません(公職選挙法第144条の4の2第1項)。
氏名は裏面や、離れて判読しにくい位置ではなく、有権者から見て分かるように表面へ入れます。
ポスターとしての品位を損なわない
公職の候補者は、その責任を自覚し、ポスター掲示場に掲示する選挙運動用ポスターに、掲示場のポスターとしての品位を損なう内容を記載してはなりません(同条第2項)。総務省の要綱では、次のような記載がこれに当たります。
- 他人、または他の政党その他の政治団体の名誉を傷つける内容
- 善良な風俗を害する内容
- 特定の商品の広告、その他営業に関する宣伝
営業宣伝には罰則がある
ポスター掲示場に掲示したポスターその他の文書図画において、特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をした者は、100万円以下の罰金に処せられます(公職選挙法第235条の3第2項)。
個人演説会告知用ポスターとの関係
この改正の要綱では、対象を「個人演説会告知用ポスター及び選挙運動用ポスター」としています。その後、令和8年1月1日施行の令和7年法律第20号により、個人演説会告知用ポスターは廃止され、候補者の選挙運動用ポスターは長さ42cm・幅40cm以内に統一されています。掲示場に出すポスターは、氏名の記載と品位のルールを前提に作ってください。
サイズの改正は選挙運動に関する規格の簡素化と選挙ポスターの規格サイズで説明しています。
出典
この記事は、総務省が公表している資料に基づいて書いています。個々の選挙にどのルールが適用されるかは、その選挙の選挙管理委員会にご確認ください。