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選挙の種類別 活動可能な主な選挙運動一覧表

選挙によって行える選挙運動も様々 どのような選挙運動が可能か再確認しましょう

   

議会議員選挙・市長選挙の主な選挙運動

選挙種別

町村議会

町 村 長

市区議会

都道府県議会

政令市議会

市 長

政令市長

管轄選管

各市・区選挙管理員会

選挙期間

5日間

5日間

7日間

9日間

9日間

7日間

14日間

供託金

無 し

五十万円

三十万円

六十万円

五十万円

百万円

二百四十万円

供託金没収点

無 し

有効投票総数の1/10

有効投票総数と議員定数の商の10分の1

有効投票総数と議員定数の商の10分の1

有効投票総数と議員定数の商の10分の1

有効投票総数の1/10

有効投票総数の1/10

法定得票

有効得票総数÷議員定数÷4

有効得票総数÷4

有効得票総数÷議員定数÷4

有効得票総数÷議員定数÷4

有効得票総数÷議員定数÷4

有効得票総数÷4

有効得票総数÷4

選挙事務所

1カ所 ・ ポスター・看板・立札は選挙事務所に合計3個以内(縦3m50cmx横1m以内)

それとは別に提灯が1個以内です(高さ85cmx直径45cm以内)

選挙事務所を移動する場合は、一日に一回まで移動が可能です

候補者負担

自動車・船舶
及び
拡声機の使用

  車種制限有り  ポスター・立札・看板の類(大きさ 横2m73cmx縦73cm以内)

  自動車1台または、船舶1隻と拡声機一式  選管交付の表示板を提示

  乗車定員 候補者、運転手を含む6人まで(道交法の定員あり)

  乗車用腕章4個・街頭演説用標旗 タクシーを選挙カーとして利用することもできます

 候補者負担

公費負担(条例の定めがある場合)

選挙運動用ビラ

無し

※ 5,000枚

以内

4000枚

16000枚

8000枚

※ 16,000枚以内

※ 70,000枚以内

候補者負担

2019年3月1日施行
2種類以内
規格制限有り29.7cmx21cm A4判以内
記載内容に制限無
作成費用
公費負担(条例の定めがある場合)
頒布責任者及び印刷者の氏名・住所を記載
市選管の交付する証紙を貼付
頒布方法に制限有
@新聞折込
A選挙事務所内
B演説会の会場内
C街頭演説会々場

2019年3月1日施行
2種類以内
規格制限有り29.7cmx21cm A4判以内
記載内容に制限無
作成費用
公費負担(条例の定めがある場合)
頒布責任者及び印刷者の氏名・住所を記載
市選管の交付する証紙を貼付
頒布方法に制限有
@新聞折込
A選挙事務所内
B演説会の会場内
C街頭演説会々場

2019年3月1日施行
2種類以内
規格制限有り29.7cmx21cm A4判以内
記載内容に制限無
作成費用
公費負担(条例の定めがある場合)
頒布責任者及び印刷者の氏名・住所を記載
市選管の交付する証紙を貼付
頒布方法に制限有
@新聞折込
A選挙事務所内
B演説会の会場内
C街頭演説会々場

公費負担

2種類以内
規格制限有り29.7cmx21cm A4判以内
記載内容に制限無
作成費用
公費負担(条例の定めがある場合)
頒布責任者及び印刷者の氏名・住所を記載
市選管の交付する証紙を貼付
頒布方法に制限有
@新聞折込
A選挙事務所内
B演説会の会場内
C街頭演説会々場

公費負担
選挙種別 町村議会 町 村 長 市区議会 都道府県議会 政令市区議会 市 長 政令市長
通常ハガキ

無し

2,500枚

以内

2,000枚

以内

8,000枚

以内

4,000枚

以内

8,000枚

以内

35,000枚

以内

記載内容に制限はありません 作成費用(印刷費や作成費)は候補者負担  ●郵送は公費負担

選挙ポスター

  ポスター掲示場毎に1枚(貼り替え自由)    規格制限有り(42cmx30cm 以内)

  記載内容に制限はありません(但し、以下の記載は必要(1)掲示責任者及び印刷者の氏名・住所の記載)

 候補者負担

公費負担(条例の定めがある場合)

個人演説会

回数の制限なし 選管交付の表示板を提示 立札・看板の大きさは、縦2m73cmx横73cm以内  立札・看板の記載内容に制限はありません但し、掲示責任者の氏名・住所は記載 公営施設(学校や公民館等)の無料制度あり 立札・看板は、演説会開催中会場外に2枚以内 提灯会場に1コ以内(高さ85cmx直径45cm以内)

街頭演説会

午前8時から午後8時まで

運動員の制限 候補者1人に15人以内(選管交付の腕章を着用) 選管から交付された標旗を掲げる(候補者1人1本)   

新 聞 広 告

2回(9.6cmx2段)選管から交付される「新聞広告掲載証明書」を新聞社に提出 

 掲載料は候補者負担  

選 挙 広 報

条例の規定によります

※2知事選に準じます

条例の規定によります

確認団体制度

無 し

有 り 「確認団体制度」
参議院議員の選挙、都道府県又は指定都市の議会の議員の選挙、都道府県知事 又は市区長の選挙が行なわれる区域においては、その選挙が公示又は告示された 日から投票日の前日までの期間一定の要件を満たす団体は、当該選挙が公示又は 告示されてから届出をし、確認書の交付を受けることによって、選挙期間中も9 を除き一定の範囲内で、次に例示する政治活動ができるようになります。この団 体を確認団体と呼びます。 この届出のない団体は、政党も含めてこれらの選挙の期間中、例示した政治活 動が禁止されます。

 

 ※  2種類以内、規格制限有り(29.7cmx21cm A4判以内) 記載内容に制限はありません

    頒布責任者及び印刷者の氏名・住所を記載  町村選管の交付する証紙を貼付します

    頒布方法に制限有り@新聞折込A選挙事務所内B演説会の会場内C街頭演説会の場所

 ※2 発行する場合は知事選に準じます(1回発行、字数制限なし、図やイラスト等の面積制限あり、選管交付の原稿用紙使用

   「選管公報掲載申請書」と原稿、写真等を選管に提出します)

選挙種別

町村議会

町 村 長

市区議会

都道府県議会

政令市区議会

市 長

政令市長

   ※ 法定得票数 当選するために最低限必要な得票数。定員内に入っていても得票数がこれに達しない場合は当選とはならない。

   ※ 有効得票数 候補者の氏名以外を記入した票や、白票、複数の氏名を記入した無効票を投票総数から差し引いた票数。

     
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知事選挙・参議院議員選挙の主な選挙運動

選挙種別

都道府県知事選挙

参議院議員選挙

 

都道府県

選 挙 区
(定数 146)

比 例 候 補 者
(定数 96)

比 例 政 党

管 轄 選 管

都道府県選管

都道府県選管

中央選管

中央選管

選 挙 期 間

17日間

供 託 金

三百万円

名簿登載者数×600万円

供託金没収点

有効投票総数の10分の1

有効投票総数と議員定数の商の8分の1

比例区議席割り当て数×2×600万円の範囲内で

供託金の変換を受けられる

法定得票数

有効得票総数÷4

有効得票総数÷議員定数÷6

無 し

選挙事務所

1カ所 政令で定められた選挙区及び数がある場合はその数以内

1カ所

各都道府県で1カ所

     選管交付の標札を提示 立札・看板は選挙事務所毎に3個以内(大きさ 縦350cmx横100cm以内 )

     提灯1個(高さ85cmx直径45cm以内)  選挙事務所を移動する場合は、一日に一回まで移動が可能です

候補者負担

立札・看板の作成費用は公費負担

自動車・船舶

及び

拡声機の使用

  選管交付の表示板を提示 車種制限有り ポスター・立札・看板の類

   (横273cmx縦73cm以内)

  乗車定員あり(道交法の定員あり) 乗車用腕章4個・街頭演説用標旗

無 し

自動車1台または、船舶1隻と拡声機一式

自動車2台または
船舶2隻と拡声機2組

自動車使用料は公費負担

自動車使用料・看板作成費用は公費負担

選挙運動用ビラ

 選管の交付する証紙を貼付します 2種類以内 29.7cmx21cm A4判以内 

 記載内容に制限なし 頒布責任者及び印刷者の氏名・住所を記載

 頒布方法に制限有り@新聞折込A選挙事務所B演説会の会場内C街頭演説会の場所

 枚数 衆議院の選挙区(小選挙区)が1の場合10万枚。

 1を超える場合には1を増すごとに1万5千枚を加えた数。

枚数 25万枚以内

作成費用公費負担

通常ハガキ

 枚数 衆議院の選挙区(小選挙区)が1の場合3万5千枚
   1を超える場合1を増すごとに2千5百枚を加えた数

□15万枚

記載内容 制限なし

作成費用は候補者負担

 郵送は公費負担

作成費用・郵送は公費負担

選挙用ポスター

  ポスター掲示場毎に1枚(貼り替え自由)

  42cmx40cm 以内・個人演説会告知用42cmx10cmを含む

7万枚

42cmx30cm 以内

中央選管交付の証紙を貼る

記載内容に制限はありませんが、次の記載は必要です(1)掲示責任者及び印刷者の氏名・住所の記載しなければなりません

作成費用 公費負担

個人演説会

 回数制限なし 立札・看板の大きさは、縦273cmx横73cm以内 

 立札・看板は、演説会開催中会場外に2枚以内

 ちょうちん 会場内に(高さ85cmx直径45cm以内) 

 公営施設(学校や公民館等)の無料制度あり

 立札・看板の記載内容に制限はありませんが掲示責任者の氏名・住所は記載しなければなりません

同時開催5カ所以内
選管交付の表示板をつけた立札看板を1以上掲示(5個交付)

名簿届出政党名称を記載

立札看板作成は候補者負担

立札看板の作成は公費負担

選挙種別 知事選挙 参議院選挙区 参議院 比例候補者 参議院 比例政党

街頭演説

午前8時から午後8時まで

選管から交付された標旗を掲げる運動員の制限  候補者(名簿登載者)1人に15人以内(選管交付の腕章を着用)

経歴放送

あ り

テレビ、ラジオによる政見送の直前に計8回

NHKテレビ 1回、ラジオ5回

放送時間1回30秒

経歴書の提出が必要

無 し

無 し

名簿登載者数に応じた

回数

政見放送

あ り

テレビ NHK2回民法3回
ラジオ NHK2回民法1回
放送時間 1回5分30秒以内

回数は名簿登載者数に応じて決まる
時間数は、1回につ17分間以内、収録方法は、局録画・録音方式@単独方式(出演者1人)A対話方式(出演者2人)B複数方式(出演者 複数)

新聞広告

4回

5回

名簿登載者数に応じた

寸法と回数

 記載内容に制限なし

 選管から交付される「新聞広告掲載証明書」を新聞社に提出

記載内容に制限なし

選管から交付される

新聞広告掲載証明書

を新聞社に提出

 掲載料は公費負担

 掲載料は公費負担

選挙公報

 1回発行
 字数制限なし
 図やイラスト等の面積制限あり
 選管交付の原稿用紙使用
 選管公報掲載申請書と原稿、写真等を都道府県選管に提出

1回発行・無料

名簿登載者数に応じて省令で定める寸法
中央選管交付の原稿紙 使用

図やイラスト等の面積制限あり

選管公報掲載申請書と原稿、写真等を中央選管に提出

パンフレット

又は書籍

無 し

無 し

2種類(中央選管に届出必要)枚数制限なし
規格制限なし、記載内容に制限あり、政党代表者を除き、候補者の氏名又は氏名が類推される事項の記載はできない。

特殊乗車券

15枚

15枚

特殊乗車券又は
特殊航空券6枚

無 し

確認団体制度

有 り 「確認団体制度」
参議院議員の選挙、都道府県又は指定都市の議会の議員の選挙、都道府県知事 又は市区長の選挙が行なわれる区域においては、その選挙が公示又は告示された 日から投票日の前日までの期間一定の要件を満たす団体は、当該選挙が公示又は 告示されてから届出をし、確認書の交付を受けることによって、選挙期間中も9 を除き一定の範囲内で、次に例示する政治活動ができるようになります。この団 体を確認団体と呼びます。 この届出のない団体は、政党も含めてこれらの選挙の期間中、例示した政治活 動が禁止されます。

管轄選管

都道府県選管

都道府県選管

中央選管

中央選管

 

都道府県

選 挙 区

比 例 候 補 者

比 例 政 党

選 挙 種 別

都道府県知事選挙

参議院議員選挙

   ※ 法定得票数 当選するために最低限必要な得票数。定員内に入っていても得票数がこれに達しない場合は当選とはならない。

   ※ 有効得票数 候補者の氏名以外を記入した票や、白票、複数の氏名を記入した無効票を投票総数から差し引いた票数。

 

 
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衆議院議員選挙の主な選挙運動

選挙種別

小選挙区

比例代表

 

候補者

候補者届け出政党

名簿届け出政党

管 轄 選 管

都道府県選管

都道府県選管

中央選管

選 挙 期 間

12日間

供 託 金

三百万円

六百万円

供託金没収点

有効投票総数の10分の1

選挙区で当選した重複立候補数×300万円+比例区議席割り当て数×2×600万円」の範囲で供託金の返還を受けられる

法定得票数

有効得票総数÷6

無 し

選挙事務所

1カ所 政令で定められた選挙区及び数がある場合はその数以内

届出た衆議院名簿の都道府県毎に1カ所

     選管交付の標札を提示 立札・看板は選挙事務所ごとに3個以内(大きさ 縦350cmx横100cm以内 )

     それとは別に提灯1個を使用できます(高さ85cmx直径45cm以内)  しなければなりません

立札・看板の作成費用は公費負担

 

自動車・船舶

及び

拡声機の使用

自動車1台または、船舶1隻と拡声機一式、自動車使用料・看板作成費用は公費負担、乗車定員あり(道交法の定員あり)乗車用腕章4個・街頭演説用標旗

候補者を届出た都道府県において届出候補者数3人までは、自動車1台または船舶1隻と拡声機一式。その超える数が10人を増す毎に自動車1台または船舶1隻と拡声機一式を追加

衆議院名簿を届出た選挙区において衆議院名簿登載者の数5人までは、自動車1台または船舶1隻と拡声機一式。その超える数が10人を増す毎に自動車1台または船舶1隻と拡声機一式を追加。

車種制限有り

車種制限なし  乗車定員なし(道交法の定員あり)

選管交付の表示板を提示します  ポスター・立札・看板の類(大きさ 横273cmx縦73cm以内)

自動車使用料・看板作成費用は

公費負担

 

選挙運動用ビラ

7万枚以内 29.7cmx21cm

A4判以内
2種類以内
都道府県選管の交付する証紙を貼付
記載内容に制限はありませんが、以下の記載は必要ですが但し、以下の記載は必要です、頒布責任者及び印刷者の氏名・住所を記載

候補者を届出た都道府県において、4万枚に当該都道府県における届出候補者数を乗じて得た枚数以内(選挙区ごとに4万枚)
42cmx29.7cm A3判以内
記載内容に制限はありませんが、以下の記載は必要です
(1)候補者届出政党の名称(2)頒布責任者及び印刷者の氏名・住所
都道府県選管の交付する証紙を貼付

枚数制限なし
規格制限なし
2種類以内(中央選管に届出必要)
名簿を届け出たブロック選挙区において
記載内容に制限はありませんが、以下の記載は必要です

(1)名簿届出政党の名称
(2)「○○党衆議院○○比例区届出ビラ第○号」という表示(記号)
(3)頒布責任者及び印刷者の氏名・住所

 頒布方法に制限有り@新聞折込A選挙事務所内B演説会の会場内C街頭演説会の場所

(候補者届出政党、名簿届出政党などのABCでも頒布可)

作成費用公費負担

 
選挙種別 小選挙区候補者 小選挙区候補者届出政党 比例代表 名簿届け出政党
通常ハガキ

3万5千枚以内

候補者を届出た都道府県において、

2万枚に当該都道府県における届出候補者数を乗じて得た枚数以内です

無 し

作成費用・郵送は公費負担

作成費用・郵送は自己負担

 

選挙用ポスター

42cmx40cm以内
個人演説会告知用42cmx10cm含

85cmx60cm以内 A1判以内

ポスター掲示場毎に1枚(貼り替え自由)記載内容に制限はありませんが但し、以下の記載は必要です(1)掲示責任者及び印刷者の氏名・住所の記載

候補者を届出た都道府県において、1000枚に当該都道府県
における届出候補者数を乗じて得た枚数以内(選挙区毎に1000枚)
記載内容に制限はありませんが但し、以下の記載は必要です
(1)候補者届出政党の名称(2)掲示責任者及び印刷者の氏名・住所
選管の交付する証紙を貼付します

名簿を届出た選挙区において500枚に当該ブロックにおける名簿登載者数を乗じて得た枚数以内、3種類以内 (中央選管に届出必要)
記載内容に制限はありませんが但し、以下の記載は必要です

(1)「○○党衆議院○○比例区ポスター第○号」という表示(記号)
(2)掲示責任者及び印刷者の氏名・住所選管の交付する証紙を貼付します

作成費用 公費負担

 

個人演説会

   回数制限なし 立札・看板の大きさは、縦273cmx横73cm以内  立札・看板は、演説会開催中会場外に2枚以内

   提灯 会場内に(高さ85cmx直径45cm以内) 公営施設(学校や公民館等)の無料制度があります

   立札・看板の記載内容に制限はありませんが但し、次の記載は必要です、掲示責任者の氏名・住所は記載します

同時開催は5カ所以内です
選管交付の表示板をつけた立札看板を1以上掲示(5個交付)

候補者を届出た選挙区内において
同時開催は2カ所以内です

名簿を届出た選挙区内において同時開催は8カ所以内です

掲示責任者の氏名・住所は記載します

選管交付の表示板をつけた立札看板
を1以上掲示します(届出候補者数x2の数を交付)

選管交付の表示板をつけた立札看板を1以上掲示します(8個交付)

公営施設(学校や公民館等)の無料制度あり

立札看板の作成は公費負担

 

 
街頭演説

午前8時から午後8時まで

選挙種別 小選挙区候補者 小選挙区候補者届出政党 比例代表 名簿届け出政党
街頭演説

午前8時から午後8時まで

 

運動員の制限 候補者1人に15人以内(選管交付の腕章を着用)

選管から交付された標旗を掲げる(候補者1人1本)

運動員の制限なし

経歴放送

NHK、ラジオ概ね10回

テレビ1回経歴書の提出が必要です

無 し

無 し

政見放送

無 し

当該都道府県における届出候補者数に応じて定められた回数時間数は、1回につき9分間以内です

当該選挙区における名簿登載者数に応じて定められた回数時間数は、1回につき9分間以内です

新聞広告

5回(9.6cmx2段)

当該都道府県における届出候補者数に応じて定められた寸法、回数

記載内容に制限はありません 

当該選挙区における名簿登載者数に応じて定められた寸法、回数です

 記載内容に制限はありません

記載内容に制限はありません、選挙の種類と法定広告である旨の記載は必要です

 掲載料は公費負担

掲載料は選挙区での得票率2%以上、

公費負担

選挙公報

1回発行 字数制限なし
図やイラスト等の面積制限があります

無 し

1回発行
名簿登載者数に応じて省令で定める寸法

パンフレット

又は書籍

 

2種類(中央選管に届出必要)

枚数制限なし、規格制限なし、記載内容に制限があります、政党代表者を除き、候補者の氏名又は氏名が類推される事項の記載はできません。以下の記載は必要です

(1)候補者届出政党、又は名簿届出政党の名称(2)パンフレット又は書籍である旨の表示(記号)(3)頒布責任者及び印刷者の氏名・住所
頒布方法に制限が有りあます
@選挙事務所内A演説会の会場内B街頭演説会の場所(候補者、候補者届出政党などの選挙事務所内、演説会の会場内、街頭演説会の場所でも頒布可)

特殊乗車券

15枚

無 し

管轄選管

都道府県選管

都道府県選管

中央選管

 

候補者

候補者届出政党

名簿届け出政党

選 挙 種 別

小選挙区

比例代表

        ※ 法定得票数 当選するために最低限必要な得票数。定員内に入っていても得票数がこれに達しない場合は当選とはならない。

        ※ 有効得票数 候補者の氏名以外を記入した票や、白票、複数の氏名を記入した無効票を投票総数から差し引いた票数。

 
 
 
             
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